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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)1153号 判決

上告代理人堀井久雄の上告理由(上告状に記載した部分を含む)は後記書面のとおりである。

上告理由第一点及び第二点について。

原判決は、被上告人が昭和二〇年一月二二日上告人との売買契約により耕作の目的に供するため本件二筆の農地所有権の譲渡を受け、同年五月一二日これが引渡を受けたという事実を認定し、この理由をもつて、本件農地所有権の取得は地方長官の許可を受けないでも有効であるという趣旨の判示をしていることは所論のとおりであり、また当時農地所有権の移動を規制した法規は、臨時農地等管理令(以下単に管理令という)の七条の二(以下単に右規定という)であつたことは論旨の指摘するとおりである。ところが原判決には右規定の適用を示した記載がなく、またその趣旨をうかがうに足る記載も認められないから、原判決は果して右規定についていかなる判断をしたか明らかでない。よつて職権をもつて原判決の認定した事実に右規定を適用すると、被上告人が本件農地の所有権を取得するには、当時地方長官の許可を受くべきものであつたが、被上告人はその許可を受けなかつたことが認められる。従つて被上告人の本件農地所有権の取得は、地方長官の許可がなくとも有効であるかどうかを判断しなければならないわけである。そこで農地所有権等の移動を規制する法令の変遷をたどつて見ると、先ず、国家総動員法に基く勅令である管理令の七条の二は、昭和一九年三月二五日勅令第一五一号により加えられた規定であつて、ただ単に「……地方長官ノ許可ヲ受クベシ」と定めてあるに過ぎないのであるが、この規定は農地調整法第一次改正(昭和二〇年一二月二八日法律第六四号)により廃止されると同時に(附則四条)、新たに設けられた五条は、農地所有権等の移動は地方長官又は市町村長の認可を受けなければ効力を生じない旨を明らかにすると共に、除外例として六条三号に耕作の目的に供する場合を定めたのである。次いで農地調整法第二次改正(昭和二一年一〇月二一日法律第四二号)においては、その四条において農地所有権等の移動は地方長官の許可又は市町村農地委員会の承認がなければこれを為すことができないと定めると共に、前記除外例を廃し且つ改正法律施行前にこの除外例に当る契約であつても、当該農地の引渡及び移転登記のいずれもが完了していないものについては、なお右四条を適用する旨を定めたのである(附則二項)。これらの経緯によつて管理令の性質、その七条の二の文理並びにこれに相当する農地調整法中の各改正規定の趣旨等を合せ考えるときは、管理令当時の地方長官の許可は、農地を耕作地として確保するために取締の目的をもつて設けられた規定であると解すべく、従つて農地の売買契約によつてその所有権を取得した者が、地方長官の許可を受けなかつたからといつて、それだけの理由で売買契約が必しも当然無効となるものではなく、また所有権の取得は効力を生じ得ないものでないと解するを相当とする。それゆえ被上告人は本件農地の売買契約につき地方長官の許可を得なかつたけれども、その故に当然本件農地の所有権を取得することができないものではなく、また他にその取得を無効とする事由も認めることはできない。

本件に関する判断は以上の説明に尽きるのであるから、原判決の判示理由の中に耕作の目的に供するためとか引渡を受けたことを挙げているのは、当時施行されていた法令に副わざる無用の説明であり、これを非難する論旨もまた的のないのに矢を射るに帰するのであるから、これについて判断を与えるかぎりでない。すなわち原判決には以上のような不備があるけれども結論は正当であつて論旨は結局採用することはできない。その他の論旨は原審の事実認定を非難するのであつて、上告の適法な理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 井上登 島保 河村又介 小林俊三 本村善太郎)

上告代理人弁護士堀井久雄の上告理由

追て上告理由書を提出の上、詳細にその理由を開陳致しますが、差当り特に左の二点に就て原判決は全く法令の解釈適用を誤つたものである事を主張する。

第一点

原判決はその理由に於て(九行目)

「その他の二筆は農地であるが、被控訴人は耕作の目的に供するために所有権を取得したものであり云々」と説示し、当時の農地移動統制の法令に於ては知事の許可を要せずしてその所有を許されたものであるとしてゐる。

だが、その当時の法令で言ふ「耕作の目的に供するため」といふ法意は、当時の農地移動統制に関する制限の根本は一にも二にも食糧の増産であり、直接鍬を揮て土地を耕作する者を保護する目的であり、客観的に「自ら耕作するかどうか」を以て「耕作の用に供する目的」かどうかを判断すべきであつて、当時畳屋(現在も)であつた被控訴人が「耕作の用に供する目的」といふ主観だけを捕へて、たやすくそれを断定する原審は「農地の移動統制」といふ法の根本精神を無視するものであつて、法令の解釈を誤つたものと謂ふべきである。

謂ふ迄も無く法令を正しく解釈せんにはその立法精神とその法令に使用せられてゐる文言の意味を深く掘り下げて吟味せねば恐らく真相を逸すると思はれる。

第二点

原判決の理由(十行目)に

「昭和廿年五月十二日に引渡を受けたことは」

と説示して、現行農地調整法の解釈上から前第一点の「耕作の目的に供するため」の部分と相俟て被控訴人は本件農地の所有権を取得してゐるものと判断してゐる。

然し、農地法令にいふ「引渡」といふ言葉の意味は民法等に用ゐられてゐる「引渡」といふ意味とは根本的に異つてゐるのであつて、農地法令上の「引渡」といふ事は、その根本が食糧の増産といふ立前に立つて考えられるべきであつて(而もこの引渡を受けたといふ被控訴人側の主張は、控訴人が第二審に於ける準備書面―昭和廿六年十一月五日付―で引渡しのない事を主張するや、にわかに引渡を受けた事実を立証せんとしたものである)、その概念は前第一点に述べた「耕作の用に供する目的」といふ概念と相俟て解釈さるべきである。即ち被控訴人の主張が真実であるとしても、同人が墓参の帰途本件農地附近に立寄りて指示を受けただけで果して「農地法令上の引渡」と解釈し得るかどうか、この判断は誤りであると謂ふべきである。

以上略言した主張を裏付ける客観的事実としては、本件記録編綴の本件土地登記抄本によれば、控訴人が訴外佐久間(売主)から所有権移転登記を受けたのは昭和廿一年十二月五日であるが、被控訴人の主張が正しいとすれば同時頃、被控訴人名義への移転登記は可能であつた筈なのに何故なされなかつたのか、それは被控訴人申請証人米田千鶴(第一、二審共)が被控訴人の依頼によつて登記をし様と考えたが法令上不可能であつたことを再度証言してゐるにみても、当時非農家である被控訴人が「耕作の用に供する目的」(主観的の)だけでは農地の所有権を取得は出来ず、従てその「引渡」を受ける等といふ事はあり得なかつた事実を証するものである。

原判決理由の「耕作の用に供するために」とか「引渡をうけた」とかいふ事は言葉の概念だけをかいたもので、法令解釈の為めには何等の意味をなさない机上の文言である。 以上

上告代理人弁護士堀井久雄の上告理由

被上告人は過去も現在も(昭和十八年より現在まで)非農家であり(畳屋、住所は北見市三条通西五丁目六二番地)且つ本件農地に於て耕作した事がないこと及び上告人が昭和十八年から本件農地を自ら耕作して現在に至つてゐること、本件農地について北見市三〇一番地ノ九、同一〇は昭和廿一年十二月五日何れも所有権移転仮登記、同三〇一番地ノ八は右同年同月日所有権移転登記を受けてゐることを(住所は本件農地で北見市兵村三区番外地)を前提として、

第一点 被上告人の本件農地所有権取得契約について

一、被上告人は原審の認定した理由によれば昭和二十年一月二十二日売買契約によつて本件農地を耕作の目的で北海道長官の認可なく所有権を取得したといふ

(第一審も同様)

右事実は上告人が第一審以来否認し続けてゐるのであるが仮りに右認定の通りであるとして、その当時適用された農地の移動に関する法律は昭和十九年勅令第百五十一号臨時農地等管理令(施行同年三月二十五日)であつて昭和二十年十二月二十八日法律第六十四号(施行昭和二十一年二月一日)の施行までの間の法律行為を律することになるがその

第七条ノ二

農地の所有権、永小作権……ノ譲渡契約ヲ締結セントスル当事者又ハ……其ノ契約ノ締結ニ付農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クベシ

とある。

原審はその当時の農地所有権の移動は『耕作ノ目的ニ供スル』場合は地方長官の認可を要せざるものとしてゐるが、之れは本件売買契約の法律行為に前記昭和二十年法律第六十四号(施行昭和廿一年二月一日)の第六条ノ三を適用せんとする意図であろうがそれは法律行為の時を看過した判断で凡そ見当違いである。その証拠には本件に於て仮令被上告人が所有権を取得する意志があつたとしても、その名で登記は出来ないので上告人名義の登記が為されてゐることで明かである。

仮りに百歩をゆづり、若し原審認定の様に本件売買契約の法律行為に法律第六十四号を適用するにしても、苟も当時の『農地ヲ耕作ノ目的ニ供スル為』といふ字句の解釈が農地所有権取得者の単なる主観的意志に基いて判断さるべきではないのである。

何んとなれば農地関係の統制は戦時中国家総動員法に基いて各種の統制がなされ(臨時農地等管理令、同価格統制令、小作料統制令)それが終戦となつても食糧増産、インフレ防止、農村秩序の安定等の要請に基く統制の必要は今日と雖ども旧に劣るものではない。従つて戦時中勅令による各種統制はその本質的内容は概してそのまま農地関係法律に吸収されてゐるのであつて、この根本的見地に立てば『農地ヲ耕作ノ目的ニ供スルタメ』といふ字句を非農家である者がこれを利用して農地を取得せんとすることは農地の所有権の移動統制を骨抜きにするものであるが故に農調法第二次改正ではこれを取除いてゐるのである。

右の様にこの字句は農地法制定の根本精神に立脚して判断すべきであつて、原審の判定はその法律の解釈を誤つて被上告人に本件農地の売買契約による所有権取得を是認したのであつて違法である。

殊に況んや本件被上告人の法律行為の当時には臨時農地等管理令施行中であるに於ておや。

第二点 被上告人が本件農地の引渡しを了したと云ふ点について

本件農地については前述第一点の理由により被上告人も当時の法律によつてその所有権取得が出来なかつたので所有権移転登記が不能であつたことは事実の示す通りである。今日に於ては尚更である。

上告人は此の点につき本件農地は仮りに被上告人が自ら『耕作ノ用ニ供スルタメ』買受けたとしても所有権移転登記はなされてゐないし、農地の引渡しも受けてゐないから、昭和二十二年法律第二百四十号の法四条及附則第二条及昭和二十四年法律第二百十五号附則第二条によつて被上告人が所有権を取得出来ないものであると主張したところ、被上告人はあわてて新たに抗弁を提出し昭和二十年五月十二日にその引渡しを受けてゐると主張し始めた。然し上告人の解釈する『農地の引渡し』といふ概念は『農地を耕作するために引渡す』といふのであつて民法第百八十三条(占有の改定)、同百八十四条(指図による占有移転)にいふ引渡しと云ふ観念は、事が農地に関する限り農地法立法の根本精神に反するものであると主張するのである。

原審が農地法の根本精神をわきまえず単純に民法占有権規定の引渡しを以つて本件を律したのは法の精神を無視し法の解釈を誤つたものである。

果せるかな、この引渡しと云ふ字句の概念は次の法律によつて上告人主張の通り明瞭となつてゐる。

即ち昭和二十四年六月二十日公布法律第二百十五号農地調整法の一部を改正する等の法律第一条の規定による農地調整法の一部改正に伴ふ経過条項

第二条 前条(昭和二十四年法律第二百十五号第一条)中農地調整法第四条の改正規定は、この法律施行の現に存する同条第六項の土地又は建物に関する契約で当該契約に係る権利の設定又は移転に関する登記及び当該土地又は建物の引渡し(民法((明治二十九年法律第八十九号))第百八十三条及第百八十四条に規定する引渡しを除く)のいづれもが完了していないものに付いても適用する。

右によつて原審が被上告人の本件農地の引渡しを受けたといふ主張をたやすく是認し農地法上の『引渡し』といふ概念を検討しなかつた違法が明かである。

右主張によつて原審判決は正に取消さるべきであり第一審原告の請求は棄却さるべきである。 以上

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